事前税務相談業務
税理士職業賠償保険というものがある。
当然、私も加入しているが使ったことはない。
今年、保険会社から事前税務相談業務特約に加入していない税理士を対象として、特約加入を促すお手紙がきた。
どんなものかというと、例えば、医業の顧問先申告において、社会保険診療報酬が5000万円を上回り措置法26条の適用が不可となったのは、事前に毎月試算表を用いて
5000万円を上回らないように指導、助言をしなかった税理士の責任だとして損害賠償を請求されるようなことがあるそうだ。(事例記載を転記)
当然、言った言わないの問題もあるだろうし、この辺りはしっかりと文書で渡すべきなのだろうけれど、この事例のケースでは、どのように助言すればよかったのだろうか。
一言、措置法適用が不可となることを伝えるだけで良いのだろうか。
最近の相続案件で、「相続税は遺産分割した内容を基に税金計算をするのが前提ですが、、、」と雑談交えて相続税が減額する話をした。
案の定、相続人の方々は混乱してしまった。
しかし、税法の特例や税理士のみが知りうるテクニカルな方法を使えば、大幅に税金が減額できる話を(使わないのはわかっていても)事前に通知しないと問題が起こるかもしれない。
そう思って話をした。
でも、よく考えると一番怖いのは、税理士が自分の身を守るために事前にアドバイスした内容によって、税金は節税できたが、経営的におかしくなったり、相続人の間で争いが起こってしまうことではないか
「あのとき、税理士さんが、売上多すぎるっていうから、みんなヤル気なくなっちゃったわよ」
なんて言われて、これまた税理士の責任になるのだろうか。
個人的には、措置法なんて気にせずにガンガン売り上げて5000万以上の診療報酬を獲得して、税金を国にしっかりと払ったほうが、社会的にも幸せな人生だと思うのだが。
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