法人に建物を建てさせた場合
2014年04月10日(木)3:05 PM
【例】個人が土地所有者で、法人が建物所有者の場合
通常、法人は、土地所有者に対して建物を使用するための「借地権利金」を支払う。
借地権利金を個人に支払わないと、タダで借地権をもらったことになり、法人に受贈益課税
※「無償返還の届出書」を提出することにより、借地権課税はなくなる
【相続時の評価】
会社から個人へ地代を支払う・・・・土地は20%減額 小規模宅地の対象となる
会社は個人に地代を支払わない・・・土地は減額なし 小規模宅地の対象とならない
【個人の土地の上に法人(医療法人等)建物がある場合の手続き】
1.賃貸借契約書を作成
2.無償返還届の提出
3.地代の設定と支払
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