消費税
ホーム > 消費税

消費税

2015年11月02日(月)3:28 PM

お客様から質問があり、同様のケースで悩むことも多いので、メモ書きとして記載します。

消費税の納付金額は、ご存じのとおり課税売上消費税から課税仕入れの消費税額を差し引いたものです。

簡易課税制度は、実際の仕入れ額の税額ではなく、課税売上の税額に一定割合のみなし仕入れ率をかけて計算するものです。(ここでは、簡易課税の説明は省略します)

みなし仕入れ率は下記の通りです。

  • 第一種事業(卸売業)90%
  • 第二種事業(小売業)80%
  • 第三種事業(製造業等)70%
  • 第四種事業(その他の事業)60%
  • 第五種事業(サービス業等)50%
  • 第六種事業(不動産業)40%【最近の改正です】

つまり、簡単に計算すると、3000万円(税抜)の売り上げの全部が製造業の場合、納付税額は、3000万円×8%×(1-70%)で約72万 円を納付することになります。

しかし、売上のうち半分が卸に該当した場合、半分は、みなし仕入れ率90%で計算しますので、消費税額は480,0000円となり、差 額240,000となります。

【卸売業の定義とは・・・】
卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売する事業 をいい、具体的には

  1. (1) 他の者から仕入れた商品をほかの小売業者又は卸売業者に販売する事業
    例えば、酒類の卸売業者が酒類の小売店に対して行う酒類の販売などがこれに当たります。
  2. (2) 購入者が業務用に使用する商品を販売する事業
     この場合には、購入者が事業者であることが販売者の帳簿、書類等で明らかにされていなければなりません。
     例えば、プロパンガスの販売店が食堂や工場に対して行うプロパンガスの販売、ガソリンスタンドが運送会社に対して行うトラック用燃 料の販売などがこれに当たります。
  3. (3) 主として業務用に使用される物品、例えば、病院、美容院、レストランなどの設備、業務用の機械や産業用機械、建設用の資 材など、本来の用途が業務用である物品を他の事業者に販売する事業
    例えば、材木店が行う建設業者に対する材木の販売や農機具店が行う農家に対するトラクターの販売などがこれに当たります。

【性質や形状を変えないこととは・・・】

  1. (1) 購入した商品に商標やネームなどを貼り付けたり、表示したりする行為
  2. (2) 複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為
  3. (3) 液状などの商品を小売販売店用の容器に収容する行為
  4. (4) ガラスその他の商品をほかの販売業者に販売するために裁断する行為
  5. (5) まぐろを小売店へ販売するために皮をはいだり、四つ割にする行為

以上、タックスアンサーを参考に具体的な数値を計算しております。

よくわからないのが、この性質や形状を変えないこと、なのですが、過去の判例で、いろんな事業者さんが「これは、卸だ!」と言い張っては、負けています。

裁決事例集を見てみると「これは、絶対に無理でしょう」というのもあれば、限りなく卸に近いのではないかと思われるようなものまであります。

最近は、条文を読むだけで正解は出てこないので、過去の判例なども読んでいかないといけないですね。



«   |   »

過去の記事

訪問可能地域

関東(首都圏)全域OK!
東京都 神奈川県
千葉県 埼玉県 茨城県