【税法】自社株の話2
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【税法】自社株の話2
2024年11月03日(日)3:07 PM
1で話した「みなし贈与」について説明します。
みなし贈与とは、贈与の意図がなかったが結果的に贈与を行ったとみなされる行為です。
本来贈与は双方の合意により成立しますが、当事者間にその認識がないために当然税務申告を行っておりません。
つまり、当事者が贈与行為の認識がないまま、債務の肩代わりをしたり、所有財産を低い金額で売却したり、不動産の名義を変えたり、生命保険の契約を変えたりした場合が該当します。
では、似たような言葉ですが「みなし譲渡」について考察します。
みなし譲渡とは無償あるいは著しく低い価額で資産を譲渡したにもかかわらず、時価で譲渡したとみなして課税することをいいます。
個人が法人に資産を贈与した場合、または著しく低い価額で譲渡した場合、遺産を限定承認した場合などが該当し、税法上は資産を時価で譲渡したとみなして譲渡所得を認識します。
上記のように、税法上は「時価」での取引による課税を追求するため、時価の算定が税目ごとに異なり、当事者の立場によっても評価額が変わってくる「時価」が存在します。
自社株評価で同族株主のいる会社の評価方式がきれいな表で分かりやすくなっていますが、このとおりに算定しても、簡単に覆される事例もあります。
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