【税法】時価と株主判定
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【税法】時価と株主判定
2024年11月08日(金)1:15 AM
非上場株式の時価に関する税法の定めは、非常にわかりにくいです。
なぜなら相続税、所得税、法人税における課税問題の相違により、統一的に定められていないためです。
例えば、相続税では、財産を取得した人に対して課税されますが、所得税では、個人から法人に財産を譲渡または遺贈した場合などに課税されます。
更に法人税では、法人が非上場株式を譲渡した場合だけではなく、取得した場合の課税も考えられます。
相続税で財産評価基本通達をベースとした時価評価、所得税では時価算定方法を所得税基本通達23 35共-9により算定します
相続税と所得税では、時価も株主判定の時期も異なります。
注意深く形式基準を確認しても、評価通達6項の発動リスクを念頭に置いておく必要があります。
経済合理性を欠き、税負担を減少するためだけに実行した行為は、納税者間の実質的負担の公平を欠くことになりますので、当然許されるものではありません。
とは言え、各税法の定めから、その趣旨を理解し、判例から税法の考えを読み解いてみると、時価の考えも評価方法も思ったよりシンプルなこともわかってきます。
第6項の適用を巡る裁判例では令和4年4月10日最高裁判決(納税者敗訴)があり、その後の令和6年8月28日東京高裁判決(国側の敗訴)とあわせて注目される判決となっております。
国側は時価と財産評価基本通達での評価額に大きな乖離があれば、6項を適用できると考えられていたようです。
平成27年8月の更正処分からの経過日数を考えると、長すぎる気もしますが、大きな影響を与えることになりました。
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