消費税の改正
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消費税の改正

2013年08月23日(金)7:12 PM

ご承知のとおり、消費税の増税改正が行われる見込みですので、平成26年中は、請求書などの取引文書について、消費税率をしっかり記載して、取り交わすことが必要です。

1. 平成26年4月1日以降は原則8%の消費税率
(平成27年10月1日以降は原則10%の消費税率)

         

2. 平成26年4月1日以降でも消費税率5%の経過措置(代表的なもの)

(長期にわたる請負工事等) 
旧税率5%の適用 平成26年4月1日以降に 引渡となる請負工事、その他 事業の取 引 を 考 え て い る 方は、平成25年9月30日迄に契約を締結しますと旧税率5%の適用と なります

※経過措置の適用を受けるには、契約の相手方へ『5%税率の適用を受けた』旨を契約書・請求書等の書面で通知する必要がありますので、ご注意くださいね!

 
(資産の貸付け(賃貸借契約・リース契約等)に関する経過措置資産の貸付等)

1)事務所やビル・建物の賃貸借契約やリース契約についても、平成25年9月30日までに契約した場合で、平成26年4月1日以後、引き続きその賃貸借契約を行っていれば5%の税率が適用されます。

2)当該契約には、
 ・資産の貸付けの期間及び期間中の対価の額が定められていること
 ・その他の理由によっても対価の額の変更を求めることができる定めがないこと
 ・契約期間中、いつでも解約の申し入れをすることができる定めがないこと
が要件となっています。

3)契約の相手方に対して適用を受けた旨の通知義務があります。

4)資産の貸付けや役務提供契約に係る『自動更新』は、消費税率引上げの経過措置の適用上『新契約』として取り扱われます。

詳細をお知りになりたい場合は、弊事務所までご連絡くださいませ。



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