消費税の改正その2
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消費税の改正その2

2013年09月06日(金)7:32 PM

本日、お世話になっている会計事務所での研修がありました。
事務所所長が、来月出版する本がテキストです。
また、消費税の研修も行いました。
今年に入ってから、消費税の研修ばかり5本以上は受講しています。

税理士仲間で集まっては、何度も研修していますが、個人的に注目したのは、資産の貸付についての経過措置です。

ご存じのとおり、来年の4月1日から消費税増税が予定されています。
明日のオリンピック開催地次第ではどうなるかわからないという話もありますが、たぶん実行されるでしょう。

経過措置とは、8%に引き上げられるのが原則だけれど、5%で良い場合もあるという取り決めです。建物などの請負契約が脚光を浴びてますが、実は、ほかにもいろいろとあるのです。
たとえば、平成25年9月30日までに、貸付の期間と対価の額を予め定めた上で、対価の変更をできないという契約を結んでおけば、平成26年4月以降も5%の税率の適用を受けることができるとされています。
ほとんどの賃貸借契約は、対価の変更ができるという契約が書いてあると思いますが、個人から同族会社への建物の貸付のようなケースでは、平成25年9月30日までに長期の賃貸借契約を結んでおくといった対策で、継続的に5%の適用を受けることができます。

今回、お客様から相談を受けて、この対策を実行しようとシュミレーションしました。
(5%のほうが良いケースと、8%にしたほうが良いケースがあります。)

本日の研修でも、また新たな気付きがありましたので、関与させていただいているお客様には、個別にご連絡しようと思います。



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