会社と役員
会社の社長さんが会社に事務所を貸すことは、よくある取引の1つです。
特に起業したての場合は、事務所家賃の節約のために、真っ先に考えることだと思います。
少し堅い話になりますが、会社法では、「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」旨を規定しています。
利益相反取引とは,取締役が会社の利益を犠牲にして,自己または第三者の利益を図るような取引のことを言います。
取締役がこのような利益相反取引を行う場合には、会社が損害を受けるおそれがあります。
そこで,会社法は,会社の利益を保護するため、取締役が利益相反取引を行う場合に,株主総会や取締役会の承認を求めています。
例としては、
・取締役・会社間の売買契約
・会社から取締役への何かしらの贈与
・取締役から会社への金銭貸付(利息付の契約)
・会社が取締役の債務を免除する約束
・取締役が受取人となる会社からの約束手形の振り出しをする
・会社が取締役の債務を保証する
・取締役の債務を担保するため、会社の不動産に抵当権を設定する行為
等々があります。
上記の取引の際、取締役は取引につき重要な事実を開示し承認を得る必要があります。
承認機関は取締役会設置会社と非設置会社で異なり取締役会非設置会社の場合は株主総会、取締役会設置会社の場合は取締役会となります。
また、法律とは別に税務に関しても、同族会社と役員との取引は、不相当に高いまたは低い金額で行われていないかを追及されることが多いので、契約書作成の場合はお気を付けください。
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