住宅取得控除
ホーム > 住宅取得控除

住宅取得控除

2013年10月02日(水)10:56 PM
今年も年末調整の時期が近づいてきました。

年々、この時期が来るのが早くなるような気がします。

毎日が充実している証拠なのでしょうか。

毎年この時期にお客様向けに年末調整のご案内をお渡ししていますので、バージョンアップをしながら、住宅ローン控除のことで、気になることがありましたのでお知らせします。

  それは、先日受けた節税に関するご相談のことですが、リフォームするので、良い節税策はないかというものです。 数年間に住宅ローンの終了した個人の方です。 借り入れにした方がよいかどうかということでしたので、「借り入れにした方が、対策案は増えます」とだけ言ってその時は電話を切りました。

確か木曜日の夜でした。

それからいろいろと調べて翌日にメールをしました。

メールの内容の一部を下記に記載します。

住宅ローンは、新築住宅で一人1回のみと考えている方も多いのですが、要件に該当すれば何度でも使えます。

工事の条件は下記のとおりです。

イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事 (注)「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。

ロ マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除きます。)

ハ 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イ及びロに該当するものを除きます。)

ニ 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(イ~ハに該当するものを除き、その増改築等をした部分を平成14年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)

ホ 一定のバリアフリー改修工事(イ~ニに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)

ヘ 一定の省エネ改修工事(イ~ホに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成20年4月1日以後の居住の用に供した場合に限ります。)

その他の条件は下記のとおりです。

① 合計所得金額3000万以下

② 借入金10年の条件を満たすかどうか、

③ 年末に銀行から住宅ローン控除の証明

④ 増改築等工事証明書

以上、住宅取得控除、要件にあえば、何度も使えるというお話でした。


«   |   »

過去の記事

訪問可能地域

関東(首都圏)全域OK!
東京都 神奈川県
千葉県 埼玉県 茨城県