寄付金
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寄付金

2013年12月13日(金)8:57 AM

皆さんは寄付をしたことがありますか?

私はコンビニなどでたま~にしている程度なので、偉そうに言える立場ではないのですが・・・

震災の時から、「寄付」という文化が浸透しているように感じています。

寄付金に対する税の恩恵は、個人で寄付をする場合と法人で寄付する場合で異なります。

たとえば、個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から控除されます。

一方で法人がする寄付は、国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入されます。

この「損金」というのがポイントです。費用ではなくて、損金です。

会計上は費用として全額計上できますが、税法上は一定の制限を定めています。

会社が、特定の団体や個人に贈与することを無制限に認めると、会社の課税所得を自由に圧縮することが可能になり、結果的に国の税収が落ち込むのを避けるためです。

 

一般の寄附金の損金算入限度額(税務上、費用として認められる金額)は、次の算式で求められます。

 損金算入限度額 = ( 資本基準額 + 所得基準額 ) × 1/2

  資本基準額=期末における資本等の金額×当該事業年度の月数/12×2.5/1,000

  所得基準額=当該事業年度の所得の金額×2.5/100

 

資本等の金額の1,000分の2.5といいますと、資本金900万円の小規模な株式会社の場合で、25,000と少額です。

また、所得の金額の100分の2.5といいますと、1,000万円に対して25万円です。

この2つの計算で求めた金額の平均を取るため、寄附金の損金算入限度額は非常に小さいものになってしまいます。公益法人に対する寄付金はまた別ですが、

一般に寄付する場合は、気を付けたいところです。

 

 



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