譲渡損で払いすぎた税金を取り戻す
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譲渡損で払いすぎた税金を取り戻す

2014年01月24日(金)3:21 PM

バブルの頃高値で購入したゴルフ会員権を持っている方は、要注意なお話です。

 

ご存じのとおり、ゴルフ会員権の譲渡は、「譲渡所得」です。

 

譲渡所得は、所有期間によって、所得金額が変わってきます。

ゴルフ会員権の譲渡は、所有期間が5年以下のものは短期、5年を超えるものは長期として区分されます。

 

長期の場合には譲渡所得の金額を2分の1にした額が課税の対象となるので、所有期間が5年以下となるか5年超となるかで違いは大きいです。

 

ここ数年、高値で買って安く売る・・・つまり、譲渡損を出して、ほかの所得から差し引いて税金を取り戻すために確定申告をするという手法を行っていた方もたくさんいらっしゃいました。

 

しかし、今後はこれを損益通算の対象としない方向で、26年の税制改正大綱に盛り込まれました。

正式に決定されるのは3月頃ですが、何年も前から廃止の方向と言われていましたので、当事務所のお客様でゴルフ会員権をお持ちの方には、大綱が発表された昨年の12月ごろに、ニュースとしてお伝えしております。

 

 使っていないゴルフ会員権をお持ちの方は、ぜひお早めにご相談ください。

 

(実際に法的整理をしたゴルフ場のケースだと、この手法が使えないこともありましたが、何年か前の判例で、従前は、確定申告で還付とならなかった場合でも更正の請求をすることに より還付となる場合がありますので、詳細をお知りになりたい方もご相談ください)

 



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