相続財産から引けるもの
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相続財産から引けるもの
2017年02月01日(水)5:59 AM
昨日は、1月月末で、各種申告の提出日でした。
一日エルタックスは不通で、残り3件ほどを申告するのに、ほぼ半日かかりました。
相続税の申告最終チェックをしながら、エルタックスの送信ボタンを押すこと10回以上・・・
何回やっても繋がらない。しょうがなく、相続税の申告書を何度もチェックしていました。
相続財産から控除できるものとして、大きいものは、葬式費用と債務控除があります。
どちらも条文はシンプルにかかれてあるため、判断に迷うことも多くて、毎回、条文から確認しています。
納骨費用は、OKだけど、初七日などの法要は引けないので、領収証の金額をそのまま計上するのではなくて、明細書もいただいて、確認しています。
債務控除で大きいものは固定資産税ですが、こちらは、納税通知書が到達する前でも1月1日を基準日として差し引くことができます。
固定資産税は賦課期日がその年の1月1日になっているため、死亡日に納税通知書がとどいていなくとも、全額を債務控除として差し引くことができます。
この考え方は、債務確定主義を前提としている所得税の準確定申告と異なっているため、亡くなった方の確定申告である準確定申告の際は通用しません。
準確定申告のときは、全額は差し引けませんので、戸惑うところです。
平成27年の相続税改正から、相続税申告をしなくてはいけない方が多くなりました。条文に書いていないことや最近の判例も参考にしながら、申告書を作成しています。
税理士の受験勉強で一番好きだった相続税。実務で役立っています。
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