なるほど確定申告 その2
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なるほど確定申告 その2

2018年02月14日(水)1:51 PM

昨日に引き続き 確定申告その2です。

競馬で儲かった金額は確定申告が必要かどうかです。

 

本日のセミナーでお話した内容です。

 

通常、払い戻し金額ー購入馬券(的中馬券のみ)=50万円以上の場合は、申告必要です。

 

馬券の払戻金-的中馬券の購入金額)−50万円}×1/2が他の所得に追加された形で課税されます。

 

ところが、的中馬券だけでなく外れ馬券を経費にできるというニュースをご覧になった方も多いと思います。

 

昨年のニュースです。


週末を利用して馬や騎手の特徴を独自に分析し、馬券を購入していた北海道の男性は、6年間で約72億7千万円分を購入し、約5億7千万円の利益を得たそうですが、これは最高裁により「営利目的の継続的な行為」と認定されました。

 

つまり「利益を得るためには外れ馬券の購入は避けられず、必要経費にあたる」ということで、外れ馬券が経費として所得から差し引かれて税金計算されることになりました。

一時所得と雑所得の違いにより、1億9千万円の追徴課税が取り消されたということです。

 

ただし、上記のニュースはあくまで例外です。


通常娯楽で競馬を楽しんでいる方は、あくまでも一時所得ですので、競馬場などで外れ馬券を拾い集めても全く意味はありません。。。

(昔競馬場に行った時に拾っていた方がいましたが、その方はひょっとしたら??)



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