確定申告 その3
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確定申告 その3

2018年02月14日(水)3:14 PM

引き続き 確定申告特集です。


Q確定申告が必要なのはどんな方でしょうか?

 

A1.高額の医療費を支払った方


特定の薬の購入額が1.2万円超の場合、予防接種や定期健診を受けていたら医療費控除の特例が受けられます。


お客様には、昨年の確定申告を返却するときに、「事務所通信」の中にいれさせていただきましたが、本年から始まった医療費控除です。

 

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

 

特定一般用医薬品等購入費の範囲

 

 セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。


 一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

 

以上 国税庁HPより

 

医療費控除との選択適用です。10万円以上の医療費がなくとも適用できますので、かなり使い勝手がよいと思います。

 

薬局の領収証は保存が必要ですね。



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