【改正シリーズ】 電子帳簿保存法
前回更新した時からのニュースと言えば、自民党総裁選の結果、10月4日から岸田内閣が発足しました。
総裁選では、金融所得課税の見直しを打ち出していましたが、先日、
「金融所得課税は当面触れない」と発言されました。
毎年改正される税制ですが、今年の税制改正も注目していきたいと思います。
さて、知らないうちに変わってしまうのは税制ばかりではありません。
例えば使わない銀行口座から手数料を徴収する「口座維持手数料」は、もう既に多くの銀行から発表されています。
「残高が1円しかないから、交通費も時間ももったいないので解約せずにそのままにしておく」
という選択をしていた場合は、取引銀行の普通預金規定を再確認しておいた方が良いでしょう。
そのほか、税務も絡んでくるような影響の大きい改正を何回かに分けてご紹介します
まず、2022年1月1日からスタートする「電子帳簿保存法」
電磁的記録による保存は、大きく以下の3種類に区分されています。
1.電子帳簿等保存 (電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
2.スキャナ保存 (紙で受領・作成した書類をデータで保存)
3.電子取引 (電子的に授受した取引情報をデータで保存)
今回影響が大きいのは上記3です。
今まで、電子メールで受け取った請求書データを紙で印刷して保存→経理のための重要書類としてきちんと整理してファイルという流れであったと思いますが、これが認められません。
電子取引データの例として、クレジットカードの利用明細データやインターネットからダウンロードした領収書などがあります。
そして、ただ、データをサーバに入れて保存しておけば良いわけではなく、電子データで保存する要件として、真実性の要件と可視性の要件があります。
細かい説明は省きますが、この要件を満たすために、
事務処理規定を設けて管理運営すること、
検索要件を確保することが必要です。
あと、2か月半で準備することになりますが、忘れないうちに経理担当者と打ち合わせが必要かと思います。
※顧問先様には、具体的な手順をご案内していきますので、よろしくお願いいたします※
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