【税法】自社株の話3
2024年11月03日(日)3:46 PM
特例的評価方式、つまり配当還元方式は、多くの中小企業が無配当(若しくは10%以下の配当)という現実を考えると額面金額以下となります。
特例的評価方式で株の移転を行う自社株対策は即効性があります。
しかし、形式的に適用した場合でも「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する」ということが評価通達6項に定められており、判例を読み解きながら考察することが必要です。
国税不服審判所の裁決では
「配当還元方式は、単に配当を期待するにとどまる少数株主を対象とした特例的な評価方法として限定的に用いられる評価方法であり、相続税負担軽減を図るために用いられる場合は客観的な時価による純資産によるべき」とあります。
他に血縁関係のない者の会社を「同族関係者」に含めることにより配当還元方式による評価が否認された平成23年9月裁決があります。
形式基準だけで判断することがないように注意することが必要です。
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