経営者の税金対策
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経営者の税金対策

2014年01月04日(土)9:14 AM

役員社宅について

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を受け取っていれば、給与として課税されません。

  賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。

(注1) 小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

(注2) いわゆる豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して判定します。なお、床面積が240平方メートル以下のものについては、原則として、プール等や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものを除き、次の算式によることとなります。

 

1 役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合

次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

2 役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合

自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等かで異なります(こちらでは説明省略)

3 給与として課税される範囲

(1) 役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与として課税されます。

(2) 役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。

(3) 現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。

 

社宅手当4万支給と借上げ社宅家賃負担4万円で比較すると、社宅導入による税務メリットは年間18万円程度です。つまり、手続きを整備するだけで、手取りが18万円増加します。

 

役員社宅という手法を使用する場合の留意点は以下の通りです。

 1 家主との契約者は会社とする。

 2 経営者と会社との間でも賃貸借契約書を作成する。

 3 給与天引した経営者個人の家賃負担額は、雑収入として会社の

  収入とする。(消費税法上「非課税売上」)

 4 敷金は会社負担、礼金や仲介手数料については、会社負担とした場合に

  は、会社において役員賞与課税、経営者個人において給与所得課税の可能性があります。



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