税法の不思議 どうして「贈与」したのに「譲渡」したことになっているんだろう?
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税法の不思議 どうして「贈与」したのに「譲渡」したことになっているんだろう?
2014年01月30日(木)6:14 AM
贈与(ただで自分のものをあげる)したのに、それは「譲渡です」といって、税金がかかることがあります。
多分、これが税務の難しいところなのだと思います。
「みなし譲渡」と言われています。
税の世界では、無償で譲渡する、つまり、贈与したら、もらった人に税金がかかる(贈与税課税)されます。
財産をもらった人は、税金を払うだけの力があるからです。
しかし、人ではなく、会社に財産を「ただ」であげると、もらった法人は贈与税の代わりに、「法人税」がかかり、さらに、財産をあげた人は、ただであげた財産なのに、その時の時価で売ったと考えられて「所得税」がかかります。
普通の人には、わからない話だと思います。
財産が個人から法人に移動すると、財産の値上がり益が、そのまま法人に移るので、ここで税金を課税しようという話なのです。
しかし、寄付をした相手が「公益法人」ならば、非課税になります。
もちろん、非課税になるには、条件がありますので、これから少しずつお伝えしていきます。
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