税法の不思議 税金を社会に役立てる
もし、あなたに家族がいなくて、ちょっとばかりの財産があったら、どうしますか?
ここ3年ほどで、身寄りのない方の相続のご相談を何件か受けました。
皆さん、「私がいなくなったら、私の財産は、どうなるの?」という不安をお持ちでした。
被相続人に相続人がいない場合,または、いるかいないかはっきりしない場合は、一定の手続きをしてから、特別縁故者といって被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別な縁故があった者に財産を分配することもあります。
その前に行う「一定の手続き」に、とても時間がかかります。
もし、私が同じ立場であったなら、遺言書を書いておきます。
そして、お世話になった人に、きちんとお礼を言って、遺言書に自分の気持ちを書いてあることを伝えておきます。
その気持ちをちゃんと自分で伝えられるかどうかが、とても大事なことだと思います。
これがなければ、時間がかかって面倒くさい「一定の手続き」をしなくてはならないのですから。
ちなみに、「一定の手続き」とは次のような手続きを行います。
1.家庭裁判所が、財産の管理・清算を行う「相続財産管理人」を選任
通常は地域の弁護士が就任
↓
【2か月以内に相続人が明らかにならなかった場合】
2.相続財産管理人が全ての相続財産の債権者や受遺者に対して請求申し出の公告
【それでも2か月以内に相続人が明らかにならなかった場合】
↓
3.家庭裁判所が相続人がいれば名乗り出るよう官報で公告(公告期間:6ヶ月以上)
↓
4.特別縁故者の請求により相続財産を特別縁故者に分配して、最終的に残った遺産が国庫に帰属する
いかがでしょうか?
私は、相続人がいらっしゃる場合でも家族にあてた最後のラブレターとして「遺言書」を書いておくことが、大切なことだと思ってます。
遺言書、書いてみたいけれど、実際にどうしたらいいのか、どういう風に書いたらいいのかと、お悩みの方は、ぜひ、ご相談ください。
あなたの気持ちに寄り添いながら、あなたの一番望んでいることをうまくお伝えするために、どうしたら良いのか、ともに考えてベストな形になるよう精一杯お手伝いします。
次回は、「相続財産を渡す相手に要注意」の予定です。
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