遺言書をどう書く?相続財産を誰に渡すかで大きな差
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遺言書をどう書く?相続財産を誰に渡すかで大きな差

2014年02月03日(月)12:30 PM

実際にあったお話ですが、同居している家族に先立たれ、一人で生活をしていたAさんは、生前にお世話になったある団体に自分の財産を全て渡すことにしました。

実は、相続人がいたのですが、遠方で仲も悪くて、どうしても財産を渡したくなかったのだそうです。

ちょっとした資産家で、本来は相続税を払わなくてはいけなかったのですが、その団体に遺贈することで、相続税はかからずにすみ、相続税の申告もしませんでした。

知り合いの法律家から、遺言書を書くアドバイスを受けて、何度か書き換え、最終的には、自分の思ったように財産の宛名をつけてお亡くなりになりました。

お葬式も香典の配分も全て細かく遺言書に書いたために、全ての手続きがスムーズに進みました。

 

また、一方で、Bさんは、同居している家族がいるにもかかわらず、「お世話になったある団体に、自分の財産を渡す」と遺言書に書いて、大騒ぎになりました。

Aさんが財産を渡した団体は、財産を渡しても相続税の対象とならない法人だったのです。

どんな騒ぎがあったのかは、また次回に書きますが、Aさんの渡した団体とは違い、Bさんが財産を渡した団体は、そうではなかったためです。

税金の不思議で書いた通り、個人が法人に財産を渡すと、「譲渡」とみなされて、譲渡所得税がかかります。

財産を渡した方にも税金がかかり、もらった法人にも税金がかかります。

しかし、公益法人や一定の法人に財産を渡した場合は、税金をかけないという法律があるのです。

国や地方公共団体、公益財団法人、公益社団法人、等です。

法律の改正で、一般社団法人、一般財団法人は、誰でも簡単に作れるようになりました。

さらに、もう一段階上の「公益法人」となるには、事業の目的や組織などがきちんとしているかどうか、審査されます。

国や地方公共団体に寄付しても、お金の使い道ははっきりと見えてきません。

政治家に託すしかないのですが、公益法人のお金の使い道ははっきりと見えます。

公益法人に寄付するときに、「私の寄付するお金は地域の子供の教育のために使ってくれ」と指定することで、それ以外の使途に使えなくなります。

寄付した財産は、半永久的に相続税がかかりません。

自分がいなくなった後も、自分の意思が代々受け継がれ、自分の思い通りにお金を使えると言えます。

公益法人の認定のお手伝いをしてわかったのですが、世の中には、数多くの公益法人があります。

自分の財産を誰に渡すかで、税金が大きく変わってくるので、遺言書を作成するときは、ぜひ気を付けて下さいね。

 

 



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