確定申告 注意点1
2016年、元旦に親戚の集まりで「日本酒利き酒会」がありました。獺祭の磨き加減を当てるのですが、違いがわかってもどっちがどっちだかまではわからず・・でもここで日本酒の美味しさに目覚めました。
そしてそれから、禁酒して仕事に集中しています。夕方が忙しいので、早朝早起きして仕事をするしかないので、めちゃ早起きしてます。夜にお電話いただいたりメールいただいても、翌朝(といっても4時頃)の返信になります。
さて、本題は確定申告の注意点です。このコラムは、スタッフも読んでくれているので、主にスタッフ向けとなります。同業者の方も読んでくれているようですので、参考になればうれしいです。マニアックなので一般向けではないかもしれません。
本日は社会保険料の控除です。
まず、来年度の社会保険を前倒しで支払った場合は、支払った年の確定申告から控除できます。(1年以内)26年4月から始まった2年前納により、前納した保険料は、支払った年で控除できます。
年金のある方は、年金から特別徴収された社会保険料の金額がハガキ(源泉徴収票のことです)に記載されています。
そのほか、ご自身で納付している社会保険もある場合は注意です。
介護保険、後期高齢者医療保険、全て「社会保険料控除」です。
特別徴収の保険料と自分で納付した保険料の合計が社会保険料として控除できます。
お知らせが来ている場合、源泉徴収票のはがきと重複することがありますのでご注意ください。
具体的には、第三者作成の資料に特別徴収の金額を記載して、自分で支払った保険料は社会保険料に記載します。第三者の資料に記載して、さらに保険料のお知らせに記載された全額を社会保険料に記載すると、どちらも集計されて過大となります。
逆に、自分で支払った納付書の総額から源泉徴収記載額を差し引いて社会保険料に記載すると、実際より少なくなってしまいます。
その他注意点として、奥様の年金ハガキに記載のある社会保険料は、ご主人から差し引けません。あくまで奥様が年金から差し引かれて払っています。
ご夫婦の所得をそれぞれ比較して、最終的に有利になる方を選択します。
以上、本日のお題「社会保険料」でした。
これからまだまだ続く?かも
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