確定申告注意点2~財産債務調書~
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確定申告注意点2~財産債務調書~
2016年02月28日(日)5:23 AM
今年から確定申告の際に「財産債務調書」が加わりました。今までも裕福層が資産を申告する制度で似たようなものはありましたが、今回の調書作成はかなり重い内容です。
該当する一定の裕福層は、所有する財産を全て申告しなくてはいけません。いい加減な申告では済まされず、不備がある場合は罰則なども用意されていて、かなり注意が必要なのです。
まず、作成対象者はこれまで、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超えた者
でしたが、平成27年分(平成28年3月15日までの提出分)からは、上記に加えて、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者という条件が加わりました。
上記のいずれの条件をも満たす場合に、財産債務調書を提出する必要があります。
記載すべき財産で注意するのは、ストックオプション(税制適格・非適格両方)や保険金の解約金なども申告する対象となっているところです。
詳細は当事務所までお尋ねくださいね。
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